今回は、ドローンを飛ばせる場所をテーマにお話ししていきたいと思います。
また、違反してしまった場合についてや人気のドローン空撮スポット、ドローン操縦スポットを教えてくれる便利アプリなどを順にご紹介していきたいと思います。
Contents
ドローン操縦が可能な場所
まず初めに、ドローンを飛ばせる場所についてお伝えしていきたいと思います。
ドローンを飛ばせる場所は結論以下の通りです。
ドローンを飛ばせる場所
- 150メートル未満の上空
- 空港や空港周辺以外
- 人口密集地区以外
- 国の重要施設とその近辺以外
- 国の重要文化財周辺以外
- 自治体管理の公園以外
- 私有地上空以外
上記のことからも分かるように、ドローンを飛ばす際には「航空法」などの法令により定められた飛行禁止区域に該当しない場所で行う必要があります。
具体的な内容について、以下で詳しく説明していきたいと思います。
150メートル未満の上空
まず初めに、150メートル未満の上空です。
航空法により、地上から150メートル以上の高さはドローン飛行が禁止されています。
リスクとしては、その空域に飛行機などの飛行物体との接触があったり、ドローンの電波が届かず制御不能になる可能性があるからです。
しかし、DJI(ディージェーアイ)などのドローンには限界空域で反応するセンサーがあります。
それらのセンサーに頼りすぎるのは良くないですが、そうしたギミックも生かしながら注意する必要があります。
空港や空港周辺以外
続いて、空港や空港周辺以外です。
先ほどの空域制限と似ていますが飛行機などが離着陸する空港・空港周辺では、飛行物体との接触を避けるためにドローン操縦が制限されています。
航空法では、以下のように設定されています。
空港・空港周辺飛行禁止範囲
羽田や成田、中部、関西、大阪国際、那覇など国内の主要空港:24キロメートル以内
地方の小規模な空港:6キロメートル以内
人口密集地区以外
続いて、人口密集地区以外です。
東京や大阪をはじめほぼ全国の都市部は人口集中地区と呼ばれます。
ドローンの落下によって事故などが生じる危険性が高いことから、ドローン操縦が禁止されています。
近年ドローン事故などのトラブルは多く存在し、国土交通省に報告されているものでは以下のようなものがあります。
平成27年度:65件
平成28年度:113件
平成29年度:127件
平成30年度:144件
平成31年度:83件
※平成31年度 無人航空機に係る事故トラブル等の一覧(国土交通省に報告のあったもの)
国の重要施設とその近辺以外
続いて、国の重要施設とその近辺以外です。
小型無人機等飛行禁止法により、ドローンの国の重要施設とされている施設とその近辺300メートル以内の範囲はドローン操縦に規制があります。
国の重要施設の例は以下のようになっています。
国の重要施設例
- 国会議事堂
- 内閣総理大臣官邸
- 大使館
- 原子力事業所
2015年には首相官邸に放射線物質が付着したドローンが墜落した事件が発生しています。
日本経済新聞
22日午前10時20分ごろ、東京・永田町の首相官邸で、小型の無人飛行機(ドローン)が屋上に落下しているのを職員が見つけた。警視庁によると、けが人はいない。同庁が所有者や落下した経緯などを調べている。
※日本経済新聞:『首相官邸にドローン落下けが人はなし』
国の重要文化財周辺以外
続いて、国の重要文化財周辺以外です。
神社やお寺などの国の重要文化財に指定されている場所は、ドローンの飛行が禁止されている場合が多いです。
その禁止の有無に関しては、重要文化財の管理者によります。
禁止している場合には、その建物やその周辺でのドローン操縦は禁止されています。
自治体管理の公園以外
続いて、自治体管理の公園以外です。
国の重要文化財と同様に、自治体が管理している公園はドローンの飛行を禁止しているところが多いです。
人口密集地域のついとして考えられがちの公園ですが、自治体の所有物である場合は必ず許可申請が必要になります。
私有地上空以外
最後に、私有地上空以外です。
人口密集地域はもちろん空き家などの上空も、許可なくドローンを飛ばすことは民法によって規制されています。
無許可かつ損害を与えてしまった場合、損害賠償だけでなく法的罰則の対象となる可能性があるので十分注意が必要です。
もし規制に違反してしまうと
ここでは、ドローン操縦に関連する規制や飛行ルールに違反した場合の罰則や対処についてご紹介いたします。
ドローンの飛行におけるルールを破ったり、飛行禁止区域とされている範囲内で勝手にドローンを飛ばすと罰則が科せられます。
上の項目で紹介した法律とそれに違反した場合の罰則について見ていきましょう。
航空法
まずは航空法ですが、『150メートル以上の上空』『空港や空港周辺』『人口集中地区』などの場所は航空法に基づき定められた飛行禁止区域になっています。
こう言った場所で、許可申請なくドローンを飛行させた場合、最大50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
過去事例によると、こうした規則を破ってしまい逮捕されたという事案もあるようですね。
小型無人機等飛行禁止法
続いて、小型無人機等飛行禁止法ですが、これは国の重要施設とその近辺の飛行を禁止する法律です。
対象となる施設でドローンを飛ばす場合は事前に「通報書」を提出する必要があります。
この規則に違反すると、最大1年の懲役または50万円の罰金が科せられるようです。
文化財保護法
続いて、文化財保護法です。
これは神社やお寺などの国の重要文化財をドローンの飛行により損害を与えてしまった場合、5年以下の懲役または最大30万円の罰金が科せられます。
観光地ではドローン撮影する人も多いですが、上記のような許可申請を怠るのは良くないでしょう。
他にも以下のような法律と罰則があります。
1 | 電波法 | 日本国内において「技適マーク」が付いていないドローンに関しては、スイッチを入れるだけでも電波法違反となります。さらに、無免許の場合はさらに最大1年の懲役または最大100万円の罰金が科せられます。 |
2 | 公演条例 | ドローンの飛行を禁止している公園でドローンを飛ばすと、最大5万円の罰金が科せられることになります。(※東京都内の場合) |
3 | 所有権の侵害 | 第三者の所有する土地の上空に無許可でドローンを飛行させた場合、最大2年の懲役または最大100万円の罰金が科される可能性があります。またそれだけでなく、所有者から損害賠償を請求される可能性があるので注意が必要です。 |
4 | 肖像権の侵害 | また、空撮における懸念ですが肖像権の侵害が発生する場合があります。損害賠償の支払いを命じられる場合もあるので十分に注意が必要です。 |
ドローン操縦士(パイロット)人気の操縦スポット
ここでは、ドローン操縦士(パイロット)に人気な関東の空撮スポットをご紹介したいと思います。
関東は都市部や人口密集地域が多く、ドローンが飛行できる場所がやや限定されますが、意外にも空撮できるおすすめスポットは豊富にあります。
ここでは、ネットに上がっているおすすめスポットを順にご紹介しましょう。
茨城県:牛久大仏
まず、茨城県にある牛久大仏です。
牛久大仏は、日本の茨城県牛久市にあるブロンズ製大仏立像で、全高120メートルもある巨大な立像です。
ブロンズ立像としては世界最大とされており、公園墓地「牛久浄苑」との複合施設となっています。
普通に見る分でも迫力ある牛久大仏ですが、ドローンを使用することにより普段は見ることのできない角度での撮影ができます。
千葉県:九十九谷展望公園
続いて、千葉県にある九十九谷展望公園です。
九十九谷展望公園は山と渓谷の眺めが美しい絶景スポットで、夜には星空も楽しめる名所です。
標高が高いことから、雲海のような霧が見られる公園として人気があるようですね。
この美しい景観は千葉県の眺望百景にも登録されているので、そうした絶景をドローンで空撮することで非常に幻想的な映像を撮影することができます。
群馬県:桜山公園
最後は、群馬県の桜山公園です。
その名の通り、桜山公園は桜が有名な公園で、冬桜が約7000本、ソメイヨシノが約3000本もあるようです。
普段見ることのできない角度から、桜の花びらが舞い散る様子を撮影することで、まるで映画のような綺麗な動画を撮ることができます。
飛行可能な場所を探せる便利ツール
ここでは、ドローンを飛行させることができる地域や場所を教えてくれる便利なツールについて説明いたします。
ここでは、『SORAPASS』というブラウザツールを紹介します。
SORAPASSとは上記で紹介したようなドローン飛行禁止区域や国の重要施設、自衛隊基地、発電所などが確認できる地図サイトになっています。
無料で初回登録できることに加え様々な端末から利用できるので、緊急で必要な場合に非常に便利なものになっています。
最後に
いかがだったでしょうか。
今回は、ドローンを飛ばせる場所などの情報についてお伝えいたしました。
ドローン操縦は楽しいものですが、みんなが安心・安全に楽しむためにも上記のような規則やルールに則って楽しむことが大切です。
現在ドローン操縦士(パイロット)の需要は急速に高まっており、将来性は大いに期待できると言えるでしょう。
これからも、ドローンに関する最新情報や技術紹介を行なっていきますので、ぜひご覧いただければと思います。
それではまた次回の記事でお会いしましょう。