皆さんこんにちは!
ドローン操縦士のドロ助です。
今回は、ドローンの規則について簡単にお話したいと思います。
近年ドローン関連の技術が発達してくるにつれて、それにまつわる法律や規則(ルール)も変化してきていますよね。
このブログを見ると、最新の規則情報がわかり、安心・安全にドローン操縦が楽しめるようになりますよ。
僕自身についてのプロフィールはこちらのブログで紹介していますので、気になる方はご覧ください。
さて、早速ドローンの規則についてみていきましょう。
ドローンの規則については大きく2つに分けられます。
1つ目は航空法による法規制。
そして、2つ目は航空法以外の法規制です。
航空法による法規制
1つ目の航空法による法規制は、ドローンの規則の大半を締めます。
以下のパターンに該当する場合は事前に国土交通省に申請を行い、許可や承認を受ける必要があるので是非チェックしてみてください。
なお、無許可で以下のような場所や状況でドローンを飛行させた場合は航空法により罰せられる可能性がありますのでご注意を。
意外な落とし穴もあるため、しっかりパターンを確認し、必要に応じて申請書を提出し、安心してドローン操縦を楽しめるようにしましょう。
許可申請が必要となる区域
航空法による法規制の中にも種類があります
まずは許可申請が必要になる3つの区域について説明したいと思います
1:空港やヘリポート周辺の上空域におけるドローン操作
ドローンが飛行機やヘリコプターなどといった他の飛行物体と衝突してしまうことを避けるため、空港付近でのドローンの利用は制限されています。
飛行機が離着陸をするコースにあたる空域でもドローンの利用は規制されており、全ての空港から6km以内エリアがこの規制の対象範囲になります。
令和2年7月22日から、小型無人機等飛行禁止法の対象空港(新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、福岡空港、那覇空港)の周辺地域ではドローン操縦が原則禁止となりました。
仮に、飛行させる場合は空港管理者の同意や都道府県公安委員会等への事前通報が必要となります。
2:高度150m以上の空域におけるドローン操作
地上や水面から150m以上の高さへドローンを飛ばすことも、航空法による規制の対象になっています。
冒頭の空港の規制と似ていますが、このような高度では飛行機やヘリコプターなどとの接触のリスクが高まります。
加えて、ドローンがコントロール不能になった際、落下地点の予測が困難になることや、落下の際の衝撃も強くなることの危険性も規則の存在理由になっています。
3:人口集中地区上空におけるドローン操作
人口密集が予想される場では、事故のリスクが高まることから、ドローンの飛行に制限が設けられています。
実際には、国勢調査の結果を元に定められた「人口集中地区」または「DID」と呼ばれるエリアの上空に規制がかけられています。
また、このエリアには海岸や河原が含まれている場合もあり、人口密集地=人がいるところという認識とは少し異なります。
人や家がない場合も人口集中地区に該当する可能性があるという点において注意が必要です。
各空港等の周辺に設定されている進入表面等の大まかな位置や人口集中地区の範囲を記載した地図については、地理院地図においても確認可能ですよ。
※国土地理院 「地理院地図」
飛行の際のルール
上記1・2・3の区域以外であれば、基本的にドローン操作は可能ですが、区域に関係なく決められている禁止事項が他に10個ほどあるのでご紹介いたします。
① アルコール等を摂取した状態では飛行させること
アルコール等を摂取した状態では、正常な操縦が できなくなるおそれがありますので、無人航空機 を飛行させないでください。
② 必要な準備が整っていないまま飛行させること
無人航空機は風の影響等を受けやすいことから、以下の項目に気をつけましょう
- 安全に飛行できる気象状態であるか
- 機体に損傷や故障はないか
- バッテリーの充電や燃料は十分か
安全な飛行ができる状態であるか確認するようにしましょう。
③ 航空機や他の無人航空機と衝突しそうな場合には、地上に降下等させること
他の無人航空機との接近又は衝突を回避するため、他の無人航空機を確認した場合には、安全な間隔を確保して飛行させてください。
また、衝突のおそれがある場合には地上に降下させてください。
④ 不必要に騒音を発するなど他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させること
当たり前かもしれませんが、騒音などの近所迷惑になる行為は避けなければいけません。
ここまで①〜④の規則は令和元年9月ごろに国土交通省のHP似て、付け加えられたドローン操作における規則です
⑤日中(日出から日没まで)に飛行させること
肉眼でドローンを捉えづらくなると接触事故のリスクが高まる可能性があるので、暗い場所でのドローン操作は制限されています。
⑥ 目視範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
ドローンの機種によっては、ドローンからリアルタイムで送られてくる映像を専用のゴーグルで見ることで操縦者が目視できない場所までドローンを飛ばすことができるものもあります。
加えて、自動航行などを利用することで目視で確認できない場所までドローンを送ることも可能です。
しかし、視界を制限するようなゴーグルを装着してのドローン操縦は難易度が高く、目視で確認できない場所での自動航行も操縦士による危機回避が行えないため、規制の対象となっているのです。
そのため、ドローンを飛ばす際には、国土交通省による事前承認を受けること以外は、パイロットが目視で確認できる範囲で飛行をしなければなりません。
⑦:建物や人物などを含む対象物の30m内で飛行させること
ドローンを第3者や第3者の建物、乗用車や人に対して、30m未満の範囲に飛ばす場合は衝突の可能性が高まってしまうため、規制対象になります
なお、ドローンの操縦者や、ドローンの操縦者へ撮影などを依頼した人などの関係者は規制の対象外ということになります。
⑧:イベント会場上空で操縦すること
野外パレードやフェスティバル、お祭りなど、不特定多数の人が密集する会場では、人々との衝突リスクが高まるため、ドローンの利用が規制されています。
実際に、岐阜県大垣市の大垣公園で開催されていた『ロボフェスおおがき2017』の会場では、お菓子を撒いていた約4kgのドローンが、約10メートルの高さから墜落し6人が負傷するという事故が2017年の11月4日に発生しています。
この事故の発生から、イベント会場でのドローンの扱いを中止する自治体が急増し、加えて催し物会場上空でのドローン操縦は審査がより厳しくなりました。
⑨:石油や火薬など、危険物を輸送すること
火薬やガソリンなどの危険物をドローンで運送・輸送することは規制対象になります。
自動車を例にすると分かりやすいのですが、危険物を積むタンクローリーを運転するためには危険物取扱者の資格が必要になるように、ドローンも危険物を積む際には事前承認が必要になるのです。
⑩:無人航空機から物を投下すること
最近のニュースで取り上げられているような、ドローンを使った荷物配達などは実は規制の対象になっています。
また、固形物だけでなく、液体を散布する場合も規制の対象になるため注意が必要です。
液体を散布するドローン の実例として農業用ドローンがあげられますが、実は農業用ドローンに関してはより厳しい規制が設けられているんです。
航空法以外の法規制
結論、200g以上のドローンからは中型ドローンとして、規則が変わってくるというわけなのですが実は、200g未満のドローンでもどこでも飛ばしていい訳ではありません。
では、具体的にどのような条件でトイドローンの操作が禁止されるのかみていきましょう。
①:私有地の上空
人の家の敷地内には無断で侵入してはいけないことはおおよそ見当がつきますが、実は、私有地の上空においても民法上無断で侵入してはいけないのです。
民法においては、『土地の所有権は法令の制限内においてその土地の上下に及ぶ』と定められているので、仮にだれかの私有地の上空でドローンを飛ばす場合は所有者や管理者の許諾を得る必要があります。
具体的な土地所有権の高さの制限がない為、どのくらいで違反という指標はありませんが、マナーの観点からは土地の権利者の許諾を得るべきであることは間違いありません。
なので、第三者の土地の上空を飛行する場合には、事前に連絡をした上で許可を得ると良いでしょう。
②:道路による離着陸
実は、道路上や路肩などでドローンの離着陸を行う際にも特殊な規則の適用範囲となります。
ドローンによる道路上での離着陸は、道路交通法・第七十七条における道路において工事若しくは作業をしようとする者
に該当するので「道路使用許可申請書(申請料2,100円)」を管轄内の警察署に提出し、事前に許可証を取得しておく必要があるのです。
また、離着陸意外にも、走行車の通行に影響を及ぼすくらいの低空飛行する場合も同様の許可が必要ですので注意しましょう。
③:公園
実は、公園の条例により東京都のほとんどの公園ではドローンの飛行が禁止されている可能性があります。
確認方法としては、公園にある禁止事項等が書かれた看板などがあるでしょう。
仮に看板がない場合は、そこの公園を管理している市の方へ問い合わせる必要があるので気軽に尋ねてみましょう。
一方、田舎の公園なら飛ばしていい場所もまだまだあるので、近くに人やものがないか確認してからドローン操作をしましょう。
④:重要文化財保護法
国の「重要文化財」周辺でも、ドローンの操作は禁止されています。
なので、近くにある神社やお寺などで飛ばすのは控えましょう。
もし、プロが空撮をする時などは申請許可書を得てからになるので、将来ドローンパイロットになる可能性があるお子さんも覚えておきましょう。
⑤:プライバシー・肖像権、個人情報保護法
今回ご紹介したトイドローンの中には、カメラ機能を持つドローンはありませんでしたが、実はトイドローンでも空撮することはできます。
その際、注意しないといけないのは、肖像権や個人情報です。無断でアップロードするようなことはSNSでのルール同様、無いようにしましょう。
⑥:小型無人機等飛行禁止法
「国会議事堂や外国公館国などの重要な施設等、原子力事業所、空港などの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」です。
この法律では、200g未満のホビードローンでも適用され、対象施設から300m以内は上空を含め飛行させることはできません。
違反した場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科せられてしまいますので、近くにそのような建物がある場合は十分に注意する必要があります。
2020年東京五輪・パラリンピック前後にテロ対策強化のため会場上空でのドローン(小型無人機)飛行を禁じる改正ドローン規制法が2019年5月17日午前の参院本会議で可決、成立しました。
これまでは皇居や首相官邸、国会議事堂などの重要施設の上空でドローン飛行を禁じてきたが、これに五輪会場関連や防衛関係の施設が加わる。19年ラグビーワールドカップ(W杯)日本大会も対象とし、同大会前後の一定期間は関連施設の近くでドローンを飛ばすことが禁止されます。
無許可で飛行したドローンは警察官や海上保安官が強制的に回収したり、排除命令を出すことも。大会期間中は要人が相次ぎ来日するため、一部の主要空港周辺のドローン飛行も規制されます。
⑦:電波法
ドローン操作に使われる電波通信において、2.4GHz帯を使用しなくてはいけないという法律です。
先ほど紹介させていただいたドローンは全てこの2.4GHz帯のものですが、似たような商品が並んでいるため、購入する際は必ずチェックするようにすると良いでしょう。
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は大きく2つの規則について説明させていただきました。
今回ご紹介した、航空法・航空法以外の規則をよく確認した上で、必要に応じて申請書を提出し、安心してドローン操縦を楽しめるようにしましょう!