今回は、『ドローンの飛行許可申請』について国土交通省の公式サイトの内容をもとにご紹介していきたいと思います。
まず初めに、ドローン飛行許可申請の概要、飛行許可申請が必要な状況、飛行禁止区域について、具体的な申請方法、の順にお伝えしていきたいと思います。
Contents
ドローン飛行許可申請の概要
まず初めに、ドローン飛行許可申請の概要についてお話ししていきたいと思います。
ドローンを操縦する際には必ず、航空法や小型無人機法、条例など定められた法規制を意識する必要があります。
その、法規制がかけられている区域を「飛行禁止区域」といいますが、この区域は絶対に飛行が禁止されているというわけではありません。
許可申請を提出し、承認がおりることでドローン操縦が可能になる場合があります。
このように、飛行禁止区域で操縦をする際、必要になる許可申請が『ドローン飛行許可申請』というわけなんです。
申請の提出先は、各飛行禁止区域の管理者やどの法規制に関連するかによって違います。
また、申請には時間がかかるので、飛行予定日の3~4週間前に手続きをすることをお勧めいたします。
飛行許可申請がなくてもドローンを操縦できる
先ほども言及した通り、ドローン飛行許可申請が必要なのは法規制がかけられている「飛行禁止区域」のみです。
その為、必ずしもドローン許可申請をしなきゃいけないわけではないんですね。
ドローン操縦の許可申請が不要な場所は以下の通りです。
ドローンを飛ばすのに申請が必要なところ
- 150メートル未満の上空
- 空港や空港周辺以外
- 人口密集地区以外
- 国の重要施設とその近辺以外
- 国の重要文化財周辺以外
- 自治体管理の公園以外
- 私有地上空以外
上記のことからもわかるように、ドローンを自由に操縦して良い場所の条件はかなり複雑です。
実際、どこで飛ばしたら良いのかわからない人も多いのではないでしょうか。
その際、便利になるのがアプリケーションです。
お勧めは『ドローンフライトナビ - 飛行制限確認地図』です。
このドローンフライトナビ - 飛行制限確認地図は、人口密集地かどうかがひと目でわかるアプリになっています。
アプリケーションのため、外出先でも気軽に確認することができるのは便利ですよね。
詳しくは公式リンクからご覧いただければと思います。
飛行許可申請が必要な状況
ここでは、ドローン操縦の許可申請についてお話ししていきたいと思います。
結論、先ほど話したように、飛行禁止区域での操縦の際に必要になります。
ドローンを飛ばすのに申請が必要なところ
- 150メートル以上の上空
- 空港や空港周辺
- 人口密集地区
- 国の重要施設とその近辺
- 国の重要文化財周辺
- 自治体管理の公園
- 私有地上空
具体的な内容については、以下で説明していきたいと思います
150メートル以上の上空
まず初めに、150メートル以上の上空です。
航空法により、地上から150メートル以上の高さはドローン飛行が禁止されています。
リスクとしては、その空域に飛行機などの飛行物体との接触があったり、ドローンの電波が届かず制御不能になる可能性があるからです。
しかし、DJI(ディージェーアイ)などのドローンには限界空域で反応するセンサーがあります。
それらのセンサーに頼りすぎるのは良くないですが、そうしたギミックも生かしながら注意する必要があります。
空港や空港周辺
続いて、空港や空港周辺です。
先ほどの空域制限と似ていますが飛行機などが離着陸する空港・空港周辺では、飛行物体との接触を避けるためにドローン操縦が制限されています。
航空法では、以下のように設定されています。
空港・空港周辺飛行禁止範囲
羽田や成田、中部、関西、大阪国際、那覇など国内の主要空港:24キロメートル以内
地方の小規模な空港:6キロメートル以内
人口密集地区以外
続いて、人口密集地区です。
東京や大阪をはじめほぼ全国の都市部は人口集中地区と呼ばれます。
ドローンの落下によって事故などが生じる危険性が高いことから、ドローン操縦が禁止されています。
近年ドローン事故などのトラブルは多く存在し、国土交通省に報告されているものでは以下のようなものがあります。
平成27年度:65件
平成28年度:113件
平成29年度:127件
平成30年度:144件
平成31年度:83件
※平成31年度 無人航空機に係る事故トラブル等の一覧(国土交通省に報告のあったもの)
国の重要施設とその近辺
続いて、国の重要施設とその近辺です。
小型無人機等飛行禁止法により、ドローンの国の重要施設とされている施設とその近辺300メートル以内の範囲はドローン操縦に規制があります。
国の重要施設の例は以下のようになっています。
国の重要施設例
- 国会議事堂
- 内閣総理大臣官邸
- 大使館
- 原子力事業所
2015年には首相官邸に放射線物質が付着したドローンが墜落した事件が発生しています。
日本経済新聞
22日午前10時20分ごろ、東京・永田町の首相官邸で、小型の無人飛行機(ドローン)が屋上に落下しているのを職員が見つけた。警視庁によると、けが人はいない。同庁が所有者や落下した経緯などを調べている。
※日本経済新聞:『首相官邸にドローン落下けが人はなし』
国の重要文化財周辺
続いて、国の重要文化財周辺です。
神社やお寺などの国の重要文化財に指定されている場所は、ドローンの飛行が禁止されている場合が多いです。
その禁止の有無に関しては、重要文化財の管理者によります。
禁止している場合には、その建物やその周辺でのドローン操縦は禁止されています。
自治体管理の公園
続いて、自治体管理の公園です。
国の重要文化財と同様に、自治体が管理している公園はドローンの飛行を禁止しているところが多いです。
人口密集地域のついとして考えられがちの公園ですが、自治体の所有物である場合は必ず許可申請が必要になります。
私有地上空
最後に、私有地上空です。
人口密集地域はもちろん空き家などの上空も、許可なくドローンを飛ばすことは民法によって規制されています。
無許可かつ損害を与えてしまった場合、損害賠償だけでなく法的罰則の対象となる可能性があるので十分注意が必要です。
具体的な申請方法
ここでは、今回のメイン内容である具体的な申請方法についてお話ししていきたいと思います。
申請の種類
まず、申請の種類についてです。
ドローン操縦許可申請は大きく二つあります。
それは、『個別申請』と『包括申請』です。
『個別申請』と『包括申請』について
『個別申請』 | 特定の日にち・飛行場所における飛行が1回限り承認される申請方法。 | 個別申請は、1 回操縦につき1回限り有効です。そのため、都度申請を行わなければいけないですが、包括申請と比較し申請が通りやすいです。 |
『包括申請』 | 飛行日時または飛行場所が明確でない場合に行う申請方法。 | 包括申請は、日時と場所が明確でない時に行う申請方法です。その中でも大きく二種類あり、『①期間包括申請:一定期間内(最長1年間)に同じ場所で繰り返しドローンを飛ばせる。』と『②飛行経路包括申請:特定の範囲内における複数の場所でドローンを飛ばせる。」があります。 |
操縦士(パイロット)にもよりますが、多くの方が指定した期間内に何度でもドローンを飛ばすことができる「期間包括申請」を提出します。
そのため、迷った際には「期間包括申請」を提出することをお勧めします。
提出方法
ここでは、詳しい提出について説明したいと思います。
申請許可を得るために必要となる書類は、オンラインサービス、郵送、持参の大きく3つに分けることができます。
まず、オンラインサービスですが、これは「DIPS」と言うオンラインでできるドローン操縦許可申請サービスです。
郵送と持参の場合は、国土交通省ホームページのフォーマットを活用し、簡易書留で郵送するか書く申請先に持参すると良いでしょう。
提出先が、国土交通省や空港事務所の場合、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前までに行う必要があります。
最後に
いかがだったでしょうか。
今回は、『ドローンの飛行許可申請』についてご紹介させていただきました。
これから、市場が拡大するドローン業界だからこそ、こうした正しい知識は各ドローン操縦士(パイロット)全員で考慮する必要があります。
楽しいドローンライフを送るためにも、こうした情報を是非活用してください。
それではまた次回の記事でお会いしましょう。