今回は、ドローン飛行に関わる規則・法律について説明していきます。
まず初めに、規制対象のドローンについてお話しし、航空法、航空法以外で規制がかかる場合、その他の法律をお伝えし、最後に結局ドローンがどこで飛ばせるのかについてお話ししていきたいと思います。
Contents
航空法
まず初めに、『航空法』についてご紹介していきたいと思います。
上記の図からも分かる通り、航空法では主に4つの空域において飛行規制をかけています。
空港周辺
一つ目は、空港周辺です。
航空機の安全な離着陸のため、空港等の敷地内および周辺でのドローン飛行は規制されています。
基本的にすべての空港が、その敷地から6キロメートル以内での飛行を禁止しています。
さらに、羽田・成田・関西・釧路・大阪国際・那覇というような主要空港では、規制範囲が24キロメートル以内としています。
150メートル以上の上空
続いて、150メートル以上の上空です。
こちらも、航空機の安全な航行を妨げるとして、ドローンを飛ばすことも規制されています。
間違えてはいけないのが、こちらは地面から150メートルだけでなく、水面から150メートルも同様という点です。
また、航空機との接触だけでなく、ドローンの制御範囲外になる可能性も考慮され、禁止されています。
150メートルの高さでドローンが制御不能になると、落下地点が予測不可能になるだけでなく、落下した際の事故発生確率が一段と高くなることも、規制がある理由の一つになっています。
人口集中地区(DID地区)
三つ目は、人口集中地区(DID地区)です。
建物や人が密集している「人口集中地区(DID地区)」と呼ばれる地域の上空も、人や建物との接触確率が高いことからドローンの飛行が規制されています。
このの定義は、以下の通りです。
人口集中地区の定義
1)原則として人口密度が1平方キロメートル当たり4,000人以上の基本単位区等が市区町村の境域内で互いに隣接して、2)それらの隣接した地域の人口が国勢調査時に5,000人以上を有するこの地域を「人口集中地区」とした。
※統計局公式HPより
また、この人口集中地区はドローンのアプリケーションやの国土地理院の公式HPで確認することができます。
一見人家の密集していないように見える、河川や空き地などの場所も、指定地域に入っている可能性があるので、しっかりとした確認が必要になります。
緊急用務空域
最後は、緊急用務空域です。
緊急用務空域とは、捜索、救助等活動のため緊急用務を行う航空機の飛行が想定される空域のことを指します。
この度、2021年6月から追加されたドローンの禁止空域になります。(※規制対象他の航空法とは異なりは 200g 前後すべての機体が対象です。)
この緊急用務空域は、山火事や災害救助など、緊急時において飛行機体が飛行・離発着する可能性のある場所です。
そのため、いつ何時、その地域が緊急用務空域とされるかは分からず、国土交通省などからの連絡があって初めて指定されます。
迅速な救助活動・対処のためにも、フライトの際はこうした情報を入念に調べてからいきましょう。
航空法関係なく飛行に規制がかかる場合
さて、この項目では航空法にかかわらず飛行に規制がかかる条件についてお話ししていきたいと思います。
危険な飛行の禁止
まず一つ目が、危険な飛行の禁止です。
必要以上に音を立てたり、不要に急降下したり、その他他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させてはいけないという規則です。
飲酒時の飛行の禁止
続いて、飲酒時の飛行の禁止です。
普通自動車のルールと一緒ですが、基本的に飲酒をした状態でのドローン操縦は禁止されています。
アルコール又はそれに類する薬物の影響により、正常な飛行ができない恐れがあるためです。
夜間飛行の禁止
続いて、夜間飛行の禁止です。
安全のため、日の出前または日没後の「夜間」におけるドローンの飛行は無許可で行うことができません。
日の出や日没の具体的な時刻については、国立天文台が発表している「日の出」および「日の入り」の時刻を参考にするため地域により異なります。
目視外飛行の禁止
続いて、目視外飛行の禁止です。
ドローン操縦中、高さも含め常時監視することができない環境においてドローンを飛ばすことは禁止されています。
基本的にメガネやコンタクトなどの通常視力を助けるものの着用での操縦は可能ですが、双眼鏡やモニターだけでの操縦は規制対象です。
ドローン飛行ルートに航空機はもちろん、人や物がないことを常に確認しながらの操縦が求められています。
人や建物と30m未満の距離での飛行の禁止
続いて、人や建物と30m未満の距離での飛行の禁止です。
ドローンを第3者や第3者の建物、乗用車や人に対して、30m未満の範囲に飛ばす場合は衝突の可能性が高まってしまうため、規制対象になります。
なお、ドローンの操縦者や、ドローンの操縦者へ撮影などを依頼した人などの関係者は規制の対象外ということになります。
催し場所での飛行の禁止
続いて、催し場所での飛行の禁止です。
野外パレードやフェスティバル、お祭りなど、不特定多数の人が密集する会場では、人々との衝突リスクが高まるため、ドローンの利用が規制されています。
危険物輸送の禁止
続いて、危険物輸送の禁止です。
火薬やガソリンなどの危険物をドローンで運送・輸送することは規制対象になります。
また、刃物などの凶器を積載することも禁止されています。
物件投下の禁止
最後に、物件投下の禁止です。
飛行させているドローンから物件を投下する行為も規制されています。
これは、ドローンを使用した農薬散布も該当します。
農薬散布を行う際は、国土交通大臣の承認が必要です。
その他の法規制
ここでは、その他の法規制について説明していきたいと思います。
電波法
まず、電波法です。
これは、ドローン操作に使われる電波通信において、2.4GHz帯を使用しなくてはいけないというものです。
基本的に市販のドローンが使用する電波は2.4GHz帯のものです。
しかし、FPVなどの特殊な機体に関してはその他の回線を使用することがあります。
特殊な電波を扱う時は、資格が必要になるので、よくリサーチが必要です。
電波法では周波数だけでなく「技適マーク」にも注意が必要です。
「技適マーク」は、技術基準適合証明と技術基準適合認定のいずれか、あるいは両者の認証がなされていることを表示するマークです。
このマークの付いていないドローンを使用することも電波法違反になるので、よく確認する必要があるでしょう。
小型無人機等飛行禁止法
続いて、「小型無人機等飛行禁止法」です。
国会議事堂・総理官邸・皇居などの国内重要施設の施設内、及びその周辺300メートル以内の範囲はドローン飛行が禁止されています。
しかし、対象施設の所有者本人であったり、その所有者に同意を得ている場合は規制は適用されません。
プライバシー・肖像権、個人情報保護法
続いて、「プライバシー・肖像権、個人情報保護法」です。
ドローンを使用して撮影した画像や動画に、個人を特定できるようなものが写り込み、本人・所有者に無許可で使用した場合、個人情報保護法・くプライバシー・肖像権の侵害にあたる場合があります。
都市公園法
続いて、「都市公園法」です。
これはかなり多くの方が誤解してしまうものですが、都内全81ヵ所に位置する都立公園および庭園内において、ドローンの使用が禁止されています。
また、東京だけではなく、基本的に公園はその自治体の管理下にあります。
そこでドローンの操縦を行う場合、その自治体管理者からの許可が必要になります。
道路交通法
続いて、「道路交通法」です。
道路交通法によると、公道でのドローンの離着陸・飛行は原則禁止されています。
実際、道路交通法にはドローンという文字はなく、直接的に規制されているわけではありません。
しかし、道路交通の妨げになるような「工事若しくは作業」にドローンの離発着も該当することから、無許可での道路上からの離発着は違法です。
重要文化財保護法
続いて「重要文化財保護法」です。
神社やお寺などの国が指定した重要文化財周辺では、ドローンの使用を禁止しているところが多くあります。
厳密には、重要文化財保護法にはドローン使用許可に関する記載はありませんが、毀損させてしまう可能性があるドローンの操縦は禁止されていることが多いです。
自然公園法
最後に、「自然公園法」です。
優れた自然の風景地として、環境大臣または都道府県により指定された公園を「自然公園」といいます。
自然公園の中でドローンを飛ばす場合、自然の風景地を守る法律である「自然公園法」により定められたルールを遵守しなければなりません。
具体的には、「立ち入り禁止区域・利用調整区域」への立ち入り・木竹を損傷すること・他の利用者に迷惑行為を行うことが禁止とされています。
上記に該当するようなドローンの飛ばし方はしないように注意しましょう。
最後に
いかがだったでしょうか。
今回は、『ドローン飛行に関わる規則・法律』についてお話しいたしました。
男女問わずドローン操縦士(パイロット)の需要は急速に高まっており、ドローンビジネスの将来性は大いに期待できると言えるでしょう。
これからも、ドローンに関する最新情報や技術紹介を行なっていきますのでぜひご覧いただければと思います。
それではまた次回の記事でお会いしましょう。